組合員各位
京都ウェルネス生活協同組合
理事長
石川 恒夫
住所不明組合員のみなし脱退についてのお知らせ
定款に定める住所変更届けを2年間行われず組合からのお知らせ等郵便がお届け出来ない場合、
脱退の予告があったものとみなされ、みなし事由脱退対象者となり出資金を一定期間お預かりする事となります。
詳しくは事務局までお問い合わせください。
2017年05月25日
住所不明組合員のみなし脱退について
posted by 事務局 at 15:35| 日記