京都府民「ゆとり」と「たすけあい」:京都ウェルネス生活協同組合の生命医療共済
京都ウェルネス生活協同組合

2022年09月26日

新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて

                               2022年9月26日
組合員の皆様へ
                           京都ウェルネス生活協同組合

    新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて


新型コロナウイルス感染症の入院保障範囲につきましてお知らせいたします。

1.支払対象について
新型コロナウイルス感染症と診断され入院などをされた場合は、病気入院共済のお支払い対象となります。
ただし、2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は
@65歳以上の方
A入院を要する方
B重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
C妊娠中の方
以上の@からCのいずれかに該当する方のみ、病気入院共済金のお支払い対象となります。
2.共済金請求時にご提出頂く書類
療養の事実が記載の医師の診断書(当組合指定の診断書)、又は保健所からの証明書類の写しなどをご提出頂くことで、共済金のお支払いの対象と致します。ただし、前項の書類で事実が確認できない場合、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

                          



 





以上

posted by 事務局 at 12:38| 日記